生涯学習音楽指導員
平成6年に施行された「音楽振興法」(略称)により、生涯学習の一環としての音楽文化の果たす役割の重要性が、
より一層強調されるようになり、その「音楽の生活化」の先導者となるのが、生涯学習音楽指導員です。
例えば、時代を担う青少年が、学校の授業やクラブ活動だけではなく、地域や家庭の中で音楽を楽しむ
生活ができるように指導したり、文化センター・公民館・開放された学校などで、子供から高齢者まで幅広い
世代の人達に、音楽の素晴らしさを実感してもらうように指導するなど、その人達が音楽を通じて仲間をつくり、
明るい文化的な地域づくりを行えるように指導することが、生涯学習音楽指導員の役割であると考えています。
このような役割を果たすには、その指導者が、音楽についての深い素養と音楽教育についての
幅広い知識を身につけいるとともに、今日、あらゆる学習の場で中心的な考え方となっている
生涯学習について、その理念・目的と具体的な進め方を理解していることが大切です。
特に、地域における音楽活動を活性化し、地域の音楽文化・教育諸事業を企画・運営し、
関係者に指導・助言する指導者には、生涯学習を組織化する理論と実践についての
高度な知識・技術の習得が要請されます。現在、(財)音楽文化創造の講習会で学び生涯学習音楽指導員の
資格を取得した人々が、全国の地域社会で幅広く活躍しています。
生涯学習音楽指導員研究会ネットワーク・奈良 規約
第1条 【名称】
本会は「生涯学習音楽指導員研究会ネットワーク・奈良」と称する。
第2条 【組織】
本会は次の会員をもって組織する。
① 正会員 ... 奈良県在住又は 奈良で活動されている生涯学習音楽指導員
認定者(受講中も含む)
② 準会員 ... 会の主旨に賛同する個人・法人・団体で会員の推薦と会の承認を得て
入会することができる。
③ 賛助会員... 会の主旨に賛同する個人・法人・団体等
④ 特別会員... 地域の有力者、有識者等
第3条 【目的】
①生涯学習音楽指導員の相互交流と資質の向上・活性化を図るとともに、
生涯学習音楽指導員の社会的評価と基盤づくりを促進する。
②生涯学習の視点に立って、子供から高齢者に至るまで、地域住民の幅広い
音楽学習ニーズにきめ細かく対応し、地域の音楽文化・教育の振興と発展に寄与する。
第4条 【活動】
①研究会等を開催し、会員相互の情報交換、成果の発表を行う。
②指導法、イベント、等についての研究を行う。
③講座やセミナー等の開催をし、自己研鑽に努める。
④全国規模の研究会等に参加、関連団体等との連帯を行い、会員の視野を広げる。
第5条 【役員】
本会に次の役員をおく
代表 1名
副代表 1名
幹事長 1名
幹事 1名
会計 1名
監査 1名
顧問 若干名
第6条 【役員の任務】
役員の任務は次の通りとする。
代表 … ○ 本会を代表し統率する。
○ 本部と連携し、必要事項等の審議、方針を打ち出す。
○ 行政・その他の団体への対応を行う。
副代表… ○ 代表を補佐し、議案事項の審議方針についての徹底を図る。
○ 代表を補佐し、行政・その他団体への対応を行う。
幹事 … ○ 本会の方針を受け、ネットワークの事業を実行する。
○ 広報・庶務に関する事務を担当する。
会計 … ○ 会計に関する事務を担当する。
監査 … ○ 本会の会計及び事業を監査し、その結果を総会で報告する。
第7条 【役員の選出】
代表、副代表、監査の選出は会員の互選により決定する。
幹事、会計については代表の指名とする。
第8条 【役員の任期】
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 【総会】
総会は毎年1回開き、会務、会計の報告、新年度の研究、活動内容、活動計画、
予算について協議のうえ決定する。
その他、役員の改選、規約の改正等、必要事項を協議する。
議長は代表の指名するものが行う。
総会の定足数は全会員の1/2(委任状を含む)とし、議決は出席の過半数をもってとする。
可否同数の場合は、議長の決するところとする。
第10条 【会計】
本会の経費は、別途定める年会費をもってこれにあてる。
本会の会計年度は4月1日から翌3月31日の1年間とする。
第11条 【事務局】
所在地は、 会計の住所とする。
第12条 【会則改定】
会則の会則の改定は総会に諮る議決事項である。
会則の改定(案)は役員会議にて検討して作成する。
緊急時など必要に応じて、役員会議の承認のもとで改定(案)を試行できるが、
総会の承認を経て正式運用となる。
付則 (1)この規約は平成 28年5月1日より実施する。
(2)2020年度会費は、正会員・年額5000円、準会員・年額4000円とする。