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生涯学習音楽指導員

平成6年に施行された「音楽振興法」(略称)により、生涯学習の一環としての音楽文化の果たす役割の重要性が、

より一層強調されるようになり、その「音楽の生活化」の先導者となるのが、生涯学習音楽指導員です。

例えば、時代を担う青少年が、学校の授業やクラブ活動だけではなく、地域や家庭の中で音楽を楽しむ

生活ができるように指導したり、文化センター・公民館・開放された学校などで、子供から高齢者まで幅広い

世代の人達に、音楽の素晴らしさを実感してもらうように指導するなど、その人達が音楽を通じて仲間をつくり、

明るい文化的な地域づくりを行えるように指導することが、生涯学習音楽指導員の役割であると考えています。

このような役割を果たすには、その指導者が、音楽についての深い素養と音楽教育についての

幅広い知識を身につけいるとともに、今日、あらゆる学習の場で中心的な考え方となっている

生涯学習について、その理念・目的と具体的な進め方を理解していることが大切です。


特に、地域における音楽活動を活性化し、地域の音楽文化・教育諸事業を企画・運営し、

関係者に指導・助言する指導者には、生涯学習を組織化する理論と実践についての

高度な知識・技術の習得が要請されます。現在、(財)音楽文化創造の講習会で学び生涯学習音楽指導員の

資格を取得した人々が、全国の地域社会で幅広く活躍しています。

 

 

 

      生涯学習音楽指導員研究会ネットワーク・奈良 規約


第1条 【名称】
     本会は「生涯学習音楽指導員研究会ネットワーク・奈良」と称する。
第2条 【組織】
     本会は次の会員をもって組織する。
    ① 正会員 ... 奈良県在住又は 奈良で活動されている生涯学習音楽指導員
            認定者(受講中も含む)
    ② 準会員 ... 会の主旨に賛同する個人・法人・団体で会員の推薦と会の承認を得て

            入会することができる。

    ③ 賛助会員... 会の主旨に賛同する個人・法人・団体等 
    ④ 特別会員... 地域の有力者、有識者等
第3条 【目的】
    ①生涯学習音楽指導員の相互交流と資質の向上・活性化を図るとともに、
    生涯学習音楽指導員の社会的評価と基盤づくりを促進する。
    ②生涯学習の視点に立って、子供から高齢者に至るまで、地域住民の幅広い 
    音楽学習ニーズにきめ細かく対応し、地域の音楽文化・教育の振興と発展に寄与する。
第4条 【活動】
    ①研究会等を開催し、会員相互の情報交換、成果の発表を行う。
    ②指導法、イベント、等についての研究を行う。 
    ③講座やセミナー等の開催をし、自己研鑽に努める。
    ④全国規模の研究会等に参加、関連団体等との連帯を行い、会員の視野を広げる。
第5条 【役員】
    本会に次の役員をおく
    代表  1名
    副代表  1名
    幹事長  1名
    幹事   1名
    会計  1名
    監査  1名
    顧問  若干名

第6条 【役員の任務】
    役員の任務は次の通りとする。
 代表 … ○ 本会を代表し統率する。
      ○ 本部と連携し、必要事項等の審議、方針を打ち出す。 
      ○ 行政・その他の団体への対応を行う。                 

 副代表… ○ 代表を補佐し、議案事項の審議方針についての徹底を図る。
      ○ 代表を補佐し、行政・その他団体への対応を行う。
 幹事 … ○ 本会の方針を受け、ネットワークの事業を実行する。
      ○  広報・庶務に関する事務を担当する。
 会計 … ○ 会計に関する事務を担当する。
 監査 … ○ 本会の会計及び事業を監査し、その結果を総会で報告する。
第7条  【役員の選出】
     代表、副代表、監査の選出は会員の互選により決定する。

     幹事、会計については代表の指名とする。
第8条  【役員の任期】
     役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
     補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条  【総会】
     総会は毎年1回開き、会務、会計の報告、新年度の研究、活動内容、活動計画、

     予算について協議のうえ決定する。

     その他、役員の改選、規約の改正等、必要事項を協議する。
     議長は代表の指名するものが行う。
     総会の定足数は全会員の1/2(委任状を含む)とし、議決は出席の過半数をもってとする。

     可否同数の場合は、議長の決するところとする。
第10条 【会計】
     本会の経費は、別途定める年会費をもってこれにあてる。
     本会の会計年度は4月1日から翌3月31日の1年間とする。

第11条 【事務局】
     所在地は、 会計の住所とする。
第12条 【会則改定】
     会則の会則の改定は総会に諮る議決事項である。
     会則の改定(案)は役員会議にて検討して作成する。
     緊急時など必要に応じて、役員会議の承認のもとで改定(案)を試行できるが、

     総会の承認を経て正式運用となる。

付則  (1)この規約は平成 28年5月1日より実施する。
    (2)2020年度会費は、正会員・年額5000円、準会員・年額4000円とする。  
      

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